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特例民法法人の皆さまはお急ぎください!

特例民法法人の移行には申請までに最低でも約一年の準備期間が必要です。

申請した後も行政の審査が混み合っているため、申請後も審査が長期化(4ヶ月~10ヶ月)しているのが現状です。

特に、平成24年度以降の申請には、行政がパンク状態となり、相当の混乱が予想されています。

解散期限経過後に公益認定等審議会の審査が終了し、不認定・不認可の決定がされた場合、その時点で法的に解散となってしまいます。

※ご注意ください

解散期限間近の手遅れになってからご相談を頂いた場合は、解散手続きに関するお手伝いしかできません。予めご了承ください。早めのご相談をお勧めしております。

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特例民法法人の移行認可・公益認定申請のためにクリアすべき問題は?

公益法人の移行認可や公益認定にはクリアすべき課題が多数あります。
例えば…

  • 実施事業の公益性をどのように論証するか?
  • 事業の経理区分をどうするか?
  • 財務基準を満たすための会計上の操作をどうするか?
  • 機関設計、定款、各種規程など法律面の整備をどうするか?
  • 移行した後も公益認定基準を毎年継続して満たせるか?
  • 公益目的支出計画は毎年実現可能か?
  • 行政の担当者に対して申請内容を合理的な根拠で説明できるか?

などについて、多角的・総合的に検討し、多数の申請書類を作成する必要があります。

その準備には最低でも1年程度の期間が必要です。

また、理事会や社員総会での承認も必要なためスケジュール管理が重要になります。

申請準備のためには、

  • 一般法人法・同法施行規則
  • 公益法人認定法・同法施行規則
  • 平成20年公益法人会計基準
  • 公益法人税制・非営利法人税制

などの諸法令に関する総合的理解が、当然必要になります。

これらは膨大な作業になりますが、多数の事務局員を抱える大規模公益法人様であれば、内部で処理できるかもしれません。

他方、中・小規模の法人様には、かなり負担が大きい手続きで、内部での対応は困難となります。

そのため現実的には、外部の専門家のサポートを必要とされる法人様が多いと思われます。

実際これまでも、

  • 医師会・薬剤師会
  • 学術団体・学会
  • 芸術・文化団体
  • 公的施設管理団体
  • 各種業界団体

など多数の特例民法法人様の移行のお手伝いをさせて頂きました。

「公益社団(財団)法人を目指すこと決まったので、支援して欲しい」

「一般社団(財団)法人を目指すことが決まったので、支援して欲しい」

という具体的な方向性が決まった団体様だけでなく

「まだ何も行っていないが、一体何からはじめればいいのか?」

という状況の団体様まで幅広くご支援させて頂いております。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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特例民法法人の移行申請・公益認定申請に対応した公益法人会計基準は?

財務3基準

公益認定申請をクリアするためには、「収支相償」「公益目的事業比率50%以上」「遊休財産額保有制限」という規制(いわゆる「財務3基準」)をクリアしなければなりません。

また、従来から存在する公益法人(特例民法法人)が一般社団・財団法人へ移行するためには「公益目的支出計画」を作成しなければなりません。

「財務3基準」をクリアするため、あるいは、「公益目的支出計画」を作成し実施するためには、会計別ではなく事業別の「資産・負債・純資産の状況」と「損益の状況」を数字で正しく示す必要があります。

申請書類においては、収支予算の事業別区分経理の内訳表等を作成する必要があります。これは「収支」となっていますが、「損益」ベースの会計基準で整理された書類です。

新旧会計基準のうち、損益ベースで表示されるのは「公益法人平成20年会計基準」のみです。

旧会計基準である「昭和60年基準」や「平成16年改正基準」を適用している法人は申請が困難だと言えます。

そのために、実際上は、特例民法法人からの移行申請や公益認定申請をスムーズに進めるために、「平成20年会計基準」を導入する必要があります。

しかし、「公益法人平成20年会計基準」に対応できる税理士・会計士はごく少数です。

サンプル

国家資格者である税理士・会計士の先生に相談しても、ほとんど先生方が「対応できない」と回答される分野です。当然、素人には対応が難しい分野だと言えます。

さらに、公益認定基準は、毎年維持し続ける必要があります。また、公益目的支出計画は毎年実施し、行政庁へ報告する義務があります。

つまり、「公益認定申請時点のみ」、「移行認可申請の時点のみ」という、その時だけ条件をクリアすればいいという問題ではありません。

公益認定を受けた法人は、継続して公益認定基準たる財務3基準を維持し続ける必要があります。

移行認可を受けた一般社団・財団法人であれば、毎年、適切な公益目的支出計画を実施し続ける必要があります。

公益法人としての安定した運営を継続するためには、最新の公益法人会計に精通した税理士・会計士から、継続してサポートを受けるのが望ましいと言えます。

特例民法法人の移行申請・公益認定申請を検討されている団体様には、公益法人の税務会計に強い税理士の無料紹介・無料面談も可能となっております。

公益法人の税務会計に強い税理士と無料面談したい…」と無料相談窓口でお伝えください。

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外部から寄付を受けたい社団・財団法人の適切な会計基準は?

民間企業や行政機関から寄付・補助金を受ける予定がある非営利法人には、適切な会計基準に従った財務状況の開示が求められるのが通常です。

寄付を受ける予定の

適切な会計基準に従った財務状況の開示が求められるのは、営利・非営利問わず法人である以上当然のことですが、寄付を受ける予定の非営利法人には特に、適切な会計基準に従った財務状況の開示、財務の透明性が求められます。

寄付を行う側からすれば、寄付を受ける側の団体が、適切な会計基準に従った透明性の高い税務会計処理を行っていることが、寄付を行う当然の前提条件であると言えます。

では、適切な会計基準とはどのようなものでしょうか?

一般社団法人・一般財団法人に適用される会計基準は、損益計算を基礎とした平成20年会計基準(いわゆる新・新公益会計基準)です。

これは一般企業(株式会社)の会計基準とは異なるもので、公認会計士・税理士といった専門家でも対応できない人の方が圧倒的に多い分野です。したがって、素人の非営利法人事務局員が適正な会計処理を行うは困難だと思われます。

また公益法人に関する税制も一般企業(株式会社)の税制と異なるものですので、やはり素人には適切な対応が困難だろうと思われます。

非営利法人としての信用性・健全性を高めるためには、公益法人の税務会計に強い税理士に顧問についてもらい、非営利法人としての透明性の高い税務会計処理を行うことが重要だと言えます。

寄付を受ける予定のある団体様や最新の会計基準に従った透明性の高い税務会計処理を行いたい団体様には、公益法人の税務会計強い税理士の無料紹介・無料面談も可能となっております。

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任意団体を社団法人・財団法人へ移行する際の税務リスクとは?

一般的に、任意団体を法人化する手続きは難しく、リスクを伴う手続きだと言えます。

まず、任意団体の独自の規約と法律上のルールとの整合性を図り、定款を作成することが難しいケースが多いと言えます。

さらに、既存任意団体の財産を新設した法人への譲渡する手続きを伴うため、課税リスクが極めて高い手続きだと言えます。

課税リスクが極めて高い

そもそも多くの任意団体が、任意団体として適正に税務申告を行っていないケースが非常に多く見受けられます。

任意団体であっても税務申告が必要であることを知らず、「任意団体だから税務申告は不要なはずだ」という無知ゆえの誤解によって、うっかり脱税状態になっている任意団体がとても多いのです。

そのような任意団体が、何の準備も無く法人化に際して税務署に相談にいけば、過去の脱税状態を全て暴かれ、予想外の課税リスクを負うことになります。

そのような不利益を回避するためにはどうすればいいのか?

それは、公益法人税制に詳しい税理士を入れて任意団体としての財務状態を正確に把握し、専門の税理士を入れた上で税務当局と事前に話し合うことが必要です。

ポイントは、必ず公益法人税制に詳しい専門家を間に入れることです。素人だけで税務当局と相談するのは絶対に避けることです。

素人はそもそも適切な質問をすることができませんし、税務当局から誤った指導をされたとしても、それに気がつくこともできません。

逆に、税務当局から適切な回答を提示されても、素人では税法解釈の説明を正確に理解できません。

さらに、任意団体の法人化に伴う税務は特殊なので地域の税務署職員レベルでは正確な回答を得られないことも多いのです。

地域の税務署職員レベルでは対応できない場合は、公益法人税制に詳しい税理士を間に入れて、国税庁の専門知識のある担当者の方に確認を取る必要があります。

このような理由から、任意団体の社団法人化・財団法人化に際しては、公益法人税制に詳しい税理士のサポートを受けることが望ましいと言えます。

任意団体の法人化を検討されている団体様には、公益法人の税務会計に強い税理士の無料紹介・無料面談も可能となっております。

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非営利型法人なら税制上の優遇措置が受けられるって本当なの…?

一般社団法人・一般財団法人には、税制上、「非営利型法人」と呼ばれる類型があります。

非営利型法人としての条件を満たす定款を作成し、非営利型法人としての実態を備えれば、税務上は、非営利型法人と認められます。

確かに、「非営利型法人」と認められれば、収益事業のみが課税対象となり、非収益事業が非課税になるという税制上の優遇措置が受けられます。

しかし、ある事業が「収益事業」にあたるのか、「非収益事業」にあたるの判断はとても難しいのです。

税法上、「収益事業」の種類は大きく34種類に分類されていますが、実際は、さらに細かい留意規定が税法の通達で決まっています。

例えば、一見すると「非収益事業」のように見えても、通達で「収益事業の付随行為」とされており、収益事業として判定を受けて、予想外の課税を受けるケースも少なくありません。

収益事業かどうかの判断はあいまいであり、税務当局と裁判で争われるケースも多いのです。

サンプル

税法の通達まで正確に理解して、「収益事業」と「非収益事業」の区別を素人が行うのは、現実的には不可能です。

予想外の課税を受ける不利益を回避して、税制上優遇される非営利型法人としての安定した運営を継続するためには、公益法人の税務に精通した税理士から継続してサポートを受けるのが望ましいと言えます。


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関東以外の地域の方も、安心してご利用頂けます。

例えば、これまでも地方の医師会・歯科医師会(特例民法法人)様の一般社団法人へ移行認可・公益認定等もお手伝いさせて頂きました。

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公益法人の税務・会計に不安を抱える団体様の状況は様々です。

そもそも面談で専門家に相談する必要がなく、無料相談窓口の電話のみで問題が解決するかもしれません。

また公益法人の税務・会計に強い税理士と無料面談で一度相談すれば解決するかもしれません。

場合によっては、やはり専門家による有料のサポートや顧問契約が必要かもしれません。

これらを判断するためも、まずはお気軽に無料相談窓口をご利用ください。

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株式会社イーネット代表取締役開勝則

当社のサービスは、お客様と専門家との『最高の出会い』をプロデュースすることです。1999年に、中小企業経営者や個人事業者や起業家の皆様に本サービスを開始して、来年で10年になります。

ご紹介している専門家は、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士です。

このような専門家にいきなり相談するのは、ちょっと敷居が高いものです。また、どの専門家に相談すればよいかも分かりにくい。当社は、こういった専門家を分かりやすくご紹介することで、専門家のサービスをもっと手軽に受けられるお手伝いをしています。


当社には、税理士さんを中心に、全国で3,000人以上の専門家のネットワークがありますが、実際、ご紹介しているのは、その中から、さらに厳選した、信頼できる専門家だけです。

私たちは経営者と専門家の最高の出会いをプロデュースするプロフェッショナルです!

エグゼクティブ・マネージャー木澤恵美子

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代表取締役 開 勝則
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